板橋リーガルオフィスのお知らせ・コラム
相続登記義務化に関するQ&A

令和6年4月1日より「民法等の一部を改正する法律」が施行され「相続登記が義務化」されました。
今回は、相続登記義務化についてQ&Aの形式でご説明します。

Q   相続登記とは何ですか?
亡くなった方の不動産を相続人に名義変更(所有権移転登記)することです。所有権移転登記は不動産を管轄する法務局(板橋区にある不動産なら東京法務局板橋出張所)に登記申請書、戸籍謄本、遺産分割協議書等を提出して手続きを行います。

 

Q   なぜ相続登記が義務化されたのですか?
相続登記が放置されることによって所有者が不明な土地や空き家が全国的に増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業が阻害される等の社会問題となっていたからです。

 

Q   いつから相続登記が義務化されるのですか?
相続登記は令和6年4月1日から義務化されました。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていない場合も義務化の対象になります。

 

Q   いつまでに相続登記を申請する必要がありますか?
相続人が不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていない場合には、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。

 

Q   期限内に相続登記を申請しない場合に罰則はありますか?
正当な理由なく期限内に相続登記を申請しない場合には10万円以下の過料(犯罪ではなく、行政上のペナルティ)の対象となります。

 

Q   正当な理由とはどのようなケースですか?
正当な理由とは次のようなケースです。正当な理由があれば、期限内に相続登記を申請しなくても過料の対象にはなりません。

1. 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
2. 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
3. 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース

 

Q   期限内に相続登記を申請することが難しい場合はどうすればよいですか?
遺産分割協議がまとまらない等を理由に期限内に相続登記を申請することが難しい場合には相続人申告登記という手続きがあります。

 

投稿者プロフィール

板橋リーガルオフィス 司法書士 水谷俊彦
板橋リーガルオフィス 司法書士 水谷俊彦
1977年6月2日生まれ、東京司法書士会所属
東京都板橋区で相続手続き・遺言書作成・不動産登記・会社登記を中心に業務を行っている司法書士事務所です。