板橋リーガルオフィスのお知らせ・コラム
相続登記義務化に関するQ&A

令和6年4月1日より「民法等の一部を改正する法律」が施行され「相続登記が義務化」されました。
今回は、相続登記義務化についてQ&Aの形式でご説明します。

Q   相続登記とは何ですか?
亡くなった方の不動産を相続人に名義変更(所有権移転登記)することです。所有権移転登記は不動産を管轄する法務局(板橋区の不動産なら東京法務局板橋出張所、北区の不動産なら東京法務局北出張所、豊島区の不動産なら東京法務局豊島出張所)に登記申請書、戸籍謄本、遺産分割協議書等を提出して手続きを行います。

 

Q   なぜ相続登記が義務化されたのですか?
相続登記が放置されることによって所有者が不明な土地(所有者不明土地)や空き家が全国的に増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業が阻害される等の社会問題となっていたからです。

 

Q   いつから相続登記が義務化されるのですか?
相続登記は令和6年4月1日から義務化されました。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていない場合も義務化の対象になります。

 

Q   いつまでに相続登記を申請する必要がありますか?
相続人が不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていない場合には、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。

 

Q   期限内に相続登記を申請しない場合に罰則はありますか?
正当な理由なく期限内に相続登記を申請しない場合には10万円以下の過料の対象となります。

 

Q   正当な理由とはどのようなケースですか?
正当な理由とは次のようなケースです。正当な理由があれば、期限内に相続登記を申請しなくても過料の対象にはなりません。

●  数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
●  遺言書の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
●  相続登記の申請義務を負う相続人が重病等の事情があるケース
●  相続登記の申請義務を負う相続人が配偶者からDV等の被害を受けており、その生命・心身に危害が及ぶおそれがあり避難を余儀なくされているケース
●  相続登記の申請義務を負う相続人が経済的に困窮しており、相続登記の費用を負担する能力がないケース

 

Q   過料になるほかに相続登記を放置することによるリスクはありますか?
期限内に相続登記を申請しない場合に過料の適用があるだけでなく、相続登記を放置することによって、次のようなリスクがあります。

●  相続登記をしないと売却することができない。
●  相続登記をしないと、その不動産を担保に融資を受けることはできない(抵当権設定登記ができない)。
●  相続人がさらに死亡することによって相続人が増えて手続きが複雑になる。
●  借金をしている相続人が支払いを滞った場合、債権者により、その相続人の相続分が差し押さえられる可能性がある。
●  相続人が認知症等で判断能力が低下することで遺産分割協議が困難となる可能性がある。

 

Q   期限内に相続登記を申請することが難しい場合はどうすればよいですか?
遺産分割協議がまとまらない等を理由に期限内に相続登記を申請することが難しい場合に、簡易に相続登記の申請義務を履行することができる仕組みとして「相続人申告登記」という手続きが新たに設けられました。

 

Q   相続人申告登記は相続人のうち1名からでもできますか?
相続人が複数存在する場合でも、単独で申出ることができます。法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定は必要ありません。

 

相続のことでお困りの方は、東京都板橋区にある”相続・遺言専門”の司法書士事務所、「板橋リーガルオフィス」にご相談ください。

相続登記義務化のチラシを作成しました。
相続登記義務化チラシ①
相続登記義務化チラシ②

投稿者プロフィール

板橋リーガルオフィス 司法書士 水谷俊彦
板橋リーガルオフィス 司法書士 水谷俊彦
1977年6月2日生まれ、東京司法書士会所属
東京都板橋区で相続手続き遺言作成不動産登記会社登記を中心に業務を行っている司法書士事務所です。
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