2025年10月12日
令和7年10月10日(金)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送されています。
上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和7年12月10日(水)までに役員の変更登記(再任)又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
法務局から通知書が届いたら板橋リーガルオフィスにご相談ください。
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コラム2025年10月12日令和7年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
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