2025年04月01日
都営三田線新板橋駅A2出口にある板橋リーガルオフィスの看板を「相続登記義務化」のものにリニューアルしました。
当事務所は、駅看板があるA2出口を出て、横の階段を上ってすぐです。
板橋リーガルオフィスは「新板橋駅から1番近い司法書士事務所」です。
事務所にも同じ看板を設置しています。
多くの方に「相続登記義務化」のことを知ってもらいたいです。
【相続登記義務化について】
令和6年4月1日より、相続人が不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記をする必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていない場合には、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
なお、正当な理由なく期限内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料の対象となります。
令和6年4月1日より、相続人が不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記をする必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていない場合には、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
なお、正当な理由なく期限内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料の対象となります。
詳しくは、コラムで「相続登記義務化に関するQ&A」を掲載してますのでご覧ください。
→ 相続登記義務化に関するQ&A
相続登記のことでお困りの方、是非ご連絡ください。
投稿者プロフィール

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1977年6月2日生まれ、東京司法書士会所属
東京都板橋区で相続手続き・遺言書作成・不動産登記・会社登記を中心に業務を行っている司法書士事務所です。
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コラム2025年3月3日相続登記義務化に関するQ&A
カテゴリ:お知らせ